山梨県日蓮宗青年会規約
第1条
名 称:この会の名称を山梨県日蓮宗青年会という。
(以下、本会という)
名 称:この会の名称を山梨県日蓮宗青年会という。
(以下、本会という)
第2条
目 的:本会は青年僧侶相互の親睦を図ると共に、求道心を向上させ不自惜身命の勇猛心をもって宗風宣揚に寄与することを目的とする。
目 的:本会は青年僧侶相互の親睦を図ると共に、求道心を向上させ不自惜身命の勇猛心をもって宗風宣揚に寄与することを目的とする。
第3条
会 員:本会の会員は年会費を年度中に納入し、次をもって会員とする。
会 員:本会の会員は年会費を年度中に納入し、次をもって会員とする。
- 一、山梨県在住の41歳未満の日蓮宗青年僧侶とする。
- 二、本会は別に賛助会員をおくことができる。
第4条
事 業:本会は次の事業を行う。
事 業:本会は次の事業を行う。
- 一、例会
- 二、研修会
- 三、相互援助
- 四、その他
第5条
役 員:本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし再任は妨げない。
役 員:本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし再任は妨げない。
- 一、会 長 1名 会員中より選出し、本会を代表する。
- 二、副会長 2名以内 会員中より会長が推薦した者とし、会長を補佐し会長不在の時はその代理にあたる。
- 三、会計局長 1名 会員中より会長が推薦した者とし、会計を行う。
- 四、会計局次長 1名 同
- 五、会計局員 若干名 同
- 六、部員 若干名 会員中より会長が推薦した者とし、必要に応じて会長がこれを起き、本会を運営する。
- 七、事務局長 1名 会員中より会長が推薦した者とし、事務全般を行う。
- 八、事務局次長 2名以内 同
- 九、事務局員 若干名 同
- 十、監 事 2名 会員中より会長が推薦した者とし、会計を監査する。
第6条
事務局・会計局:事務局は本会の諸文書の管理及び事務全般を行う。会計局は本会の会計を行い、毎年度の決算は監査を受けるものとする。
(事務局・会計局は原則として局長所在地に置く)。
事務局・会計局:事務局は本会の諸文書の管理及び事務全般を行う。会計局は本会の会計を行い、毎年度の決算は監査を受けるものとする。
(事務局・会計局は原則として局長所在地に置く)。
第7条
会 議:本会は次の会議を開催する。
会 議:本会は次の会議を開催する。
- 第1項 総 会:総会は年1回会長が招集し、本会の運営について次の事項を協議決定する。但し必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。
- 一、活動方針の決定と報告。
- 二、予算決算の承認。
- 三、役員選出。
- 四、規約改正。
- 五、その他
- 第2項 役員会:役員会は必要に応じて会長がこれを招集し、本会の重要な決議事項は役員会の同意を得て総会に提出する。
第8条
経 費:本会の経費は次のものをもってこれに充てる。
経 費:本会の経費は次のものをもってこれに充てる。
- 一、年会費:本会の会員資格を有する会員年会費。年額5,000円
- 二、賛助金:日蓮宗寺院、教会結社、日蓮宗僧侶による賛助金。
- 三、寄付金:その他寄付金。
第9条
会計年度:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
会計年度:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第10条
規約改正:本会の規約を改正する場合は、役員会において決議し、総会で承認を得るものとする。
附 則:この規約は昭和36年10月15日より施行する。
この規約の改正は昭和59年4月1日より施行する。
この規約の改正は平成7年5月8日より施行する。
この規約の改正は平成13年5月15日より施行する。
規約改正:本会の規約を改正する場合は、役員会において決議し、総会で承認を得るものとする。
附 則:この規約は昭和36年10月15日より施行する。
この規約の改正は昭和59年4月1日より施行する。
この規約の改正は平成7年5月8日より施行する。
この規約の改正は平成13年5月15日より施行する。
この規約の改正は平成19年5月18日より施行する。
※運営に必要な細規は別にこれを定める。
※規約改正の条文は第10条にこれを定める。
細 則:本会の会員資格の剥奪は次を定める。
一、本会の活動に対して1年間、不参加不返答の会員は、本会員の資格を剥奪する。
この細則は平成2年4月1日より施行する。
※運営に必要な細規は別にこれを定める。
※規約改正の条文は第10条にこれを定める。
細 則:本会の会員資格の剥奪は次を定める。
一、本会の活動に対して1年間、不参加不返答の会員は、本会員の資格を剥奪する。
この細則は平成2年4月1日より施行する。


